農転?非農地証明でOK?【staff:髙林】
舞鶴市・高浜町・福知山市・綾部市で全面リフォーム&リノベーションを手掛けておりますエコビータリフォームです。
こんにちは、髙林です!
今日は現在宅地として建物が建っているのに登記上は農地だった!!ときのお話です。
皆さん今住んでいるお家の土地や建物の登記を見たことがありますか?
新築やリフォームをするときや、相続などで土地を引き継いだ際などに目にすることがありますが普段の生活では、なかなか目にすることがありません。
これが土地の登記の全部事項です。(個人情報のため目隠しばかりですが・・・)
所在や地積・その土地の持ち主等が書かれているものなのですが、ここの地目に注目!
築50年のお家が建っているので実質宅地として使っているのですが、登記上はなんと「畑」のままでした。
今回こちらのお家をリノベーションするにあたり、住宅ローンを組まれることになり金融課機関から「宅地」に変更してくださいとの指摘があり変更するという流れになりました。
どのようにするのかというと・・・
宅地として10年以上使われているこちらのお家の場合は、非農地証明の手続きをすることにより宅地に変更可能ということが分かりました。
※宅地として使われていない場合や、10年未満の場合はまた違った手続きが必要となります。
農業委員会に必要書類を提出し、審査後に証明書を発行してもらい、非農地証明を法務局に持参し手続きをすることにより登記の地目を畑から宅地に変更可能となります。
また審査の方法も市街化区域・市街化調整区域どちらなのかによって変わってきます。
なんだかんだややこしくて無理!
と思われたかと思いますが、、、
こういった諸々のややこしい手続きをエコビータではお手伝いさせていただきますのでご安心下さい。
また、耐震改修の補助金の手続きも行っております。
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